
毎日、畑仕事をして、いろんな果物や野菜を作っていた私の父が急死してしまいました。
転倒がきっかけとなり、入院しました。でも幸い大事に至らず、無事退院し、自宅に戻ってきました。
そして、明日から自宅でリハビリが始まるといった矢先でした。
早朝、気がつくと息がなくなっていました。
その時の、驚きと悲しみは、これまで味わったことのないものでした。
愛する人の死に直面したとき、多くの人は、きっと、そうした辛い気持ちとたたかうことでしょう。そんな中で、相続人を特定し、銀行などの解約を行い、遺産分割協議書を作成し、相続手続きをすすめていくのは簡単なことではありません。私の時もそうでした。
ぜひそうした人の気持ちに寄り添いながら、相続手続きのお手伝いをしたいと思い、行政書士になりました。
相続手続きのご相談は、当事務所にご連絡ください。
行政書士へのご相談が初めての方にも安心してご依頼いただけるよう、ご相談から業務完了までの流れをご案内いたします。
お電話やお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。まずはご相談内容を簡単にお聞かせいただきます。そして、改めて詳しくお聞きする日時などを確認させていただきます。
始めのお問い合わせでお聞きした内容からさらに詳しい内容やお困りの事、そしてお客様のご希望をお伺いいたします。こうして、現在の状況を始めに整理します。
お客様からお伺いした内容に基づき、必要となるお手続きのご説明をさせていただきます。たとえば、「相続人の調査」や「遺産分割」についてなどです。報酬や実費などについてもご説明いたします。ご不明な点についてもお気軽にお尋ねください。
業務内容や費用についてご納得いただいたうえで、正式にご依頼をいただきます。このときに、既に見込まれる書類入手のための手数料や実費、着手金などをいただきます。
ご依頼に基づき、行政書士が必要な書類を確認・収集等いたします。そして書類作成に必要な手続きを進めます。適時、進捗状況についてもご報告させていただきます。
手続が完了いたしましたら、お客様にご報告し、関係書類をご確認いただきます。そして、報酬のお支払いをいただき、業務完了となります。
ご相談・ご依頼の前に
ご相談の内容によっては、行政書士が取り扱うことのできない業務が含まれる場合があります。その場合には、必要に応じて適切な専門家をご案内するなど、できる限りお役に立てる方法をご説明いたします。そのため、ご相談の際は、現在の状況やお困りのことを分かる範囲でお聞かせください。
当事務所は、相続人の調査だけでなく、その後の相続のお手続きでご使用できるように「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」を基本的に作成してお渡しいたします。ここでご紹介している料金は、配偶者と子供3人の一般的なケースを想定しております。
金融機関4口座までの料金です。銀行の残高確認などを行います。お亡くなりになった方の「財産目録」を作成させていただきます。この「財産目録」をその後に行われる「遺産分割協議」にお役立ていただくことができます。各ご家庭により財産の種類は様々ですので、その種類に応じて料金は随時調整させていただきます。
遺産をだれが、どれくらい相続するかを話し合い、相続人全員の同意を得たことを証明する書類です。この書類も相続の手続を行うために必要な手続きとなります。料金6万円は相続財産3,000万円までを想定しています。超過分は相続財産額の0.1%を加算させていただきます。
遺産分割協議書に基づき、銀行の解約など、相続財産の整理を行います。料金3万円は、金融機関4口座の解約手続きを想定した料金です。各ご家庭により財産の種類は様々ですので、その種類に応じて随時調整させていただきます。
相続人の調査から遺産分割協議書作成、遺産整理までの一連の相続手続きを一つのご依頼としてお受けする場合の料金です。15万円は、上記の標準的な相続を想定しています。「おまかせ」にしていただくことにより、手続きの迅速化と効率化が図れますので、各個別にご依頼いただくよりも、お客様にご負担の少ない形になります。
上記の料金はすべて税別表示です。そして、別途、各種手数料や交通費などがかかります。
相続財産には、預金だけでなく、土地や建物などの不動産、車や貴金属などの動産、株や投資信託などの有価証券など様々なかたちがあります。さらに、事業をされている方であれば、売掛金や買掛金、貸付金や借入金などもあるでしょう。これらを総合して、お客様に最適な形で料金をご提案できるように努めてまいります。
はい。まずは現在の状況をお聞かせください。必要な手続や今後の進め方についてご説明いたします。
分かる範囲で結構です。状況により必要なものも大きく変化しますので、まずは「状況を伝える」ということを考えていただきたいと思います。特に愛する方を突然失ったときは気持ちも動転しておられることでしょう。初めからすべてをそろえようとしてもうまくいかないものです。
もちろん、遺品整理などをしていて、「もしかしてこの書類は関係するかもしれない」と思われる書類などがございましたら、可能な限りお持ちいただくと、状況の確認をスムーズに行う助けになります。
いいえ。ご説明した内容や費用などをご確認いただいたうえで、ご依頼いただくかどうかをご判断ください。
これはお亡くなりになった方の相続人が誰であるかを系図のような形であらわしたものです。行政書士が元になる書面を作成します。その後、その内容を法務局が確認し、認証することにより、公文書として使えるようになります。この書類を作成することにより、そのあとの相続手続きがスムーズになりますので当事務所では作成をお勧めしております。
相続関係説明図は略して「相関図」とも言われます。前述した、法定相続情報一覧図は、お亡くなりになった方に対する相続人しか記載しませんが、「相関図」ではそれ以外の方のお名前も記載します。家系図により近い形です。しかし、これには公的な認証はなく、相続関係をわかりやすく説明した私文書としての扱いになります。